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よくある質問(事業主の皆様へ)

よくある質問

以下は事業主の皆様向けの内容です。
質問をクリックすると、回答内容を表示します。

 松山学生雇用主協議会への入会等について

このシステムを利用するためには、松山学生雇用主協議会に入会しなければならないか?

 このシステムは、松山学生雇用主協議会の会員のみが利用できることになっています。

年度途中から入会する場合、年会費の額はどうなるのか?

 年度途中からの入会であっても、当該年度1か年分を納入していただくことが必要です。

年1回の求人であっても、会費の額は同じか?

 このシステムは、求人回数による料金システムではなく、会員制です。会員の方は何回利用されても会費は同額です。

 

 システムについて

求人の手続きは、どのようにすればよいか?

 求人の手続きには、次の二つの方法があります。(詳しくは利用案内をご覧ください。)
①本サイトの「事業主の皆様へ」からログイン後、マイページの「求人情報作成」から求人する方法。(具体的な手続き方法はサイトのガイドにしたがってください。)
 この方法は、過去の求人情報を複写して、変更部分を修正の上Web上で申請できるので簡単に求人することができます。またFAX利用料や用紙代も不要になりますので、是非ご利用されることをお勧めします。
求人情報提供書に必要事項を記入し、松山学生雇用主協議会事務局へFAX又はE-mailで送信する方法。

求人の件数に制限はないのか?

 会員であれば何件でも求人を出すことができます。ただし、1日に1事業所が掲載できる求人情報は、原則として1日5件以内です。
 なお、求人手続きをした場合は、本サイト「事業主の皆様へ」からログイン後、マイページの「求人情報確認」からサイトに掲載された内容の確認をお願いします。もし、掲載された求人情報に誤りがあった場合は、松山学生雇用主協議会事務局までご連絡ください。

サイトに掲載されるまでの期間は?

 求人情報提供書を受理した後、原則として2日以内(土・日曜日、祝日、年末年始を除く。)にWebサイトに掲載します。なお、お急ぎの場合は、Web上で求人されることをお勧めします。

サイトに掲載される期間は?

 申込日から2か月以内で求人者が指定する日までとなっています。

制限職種とは具体的にどのようなものか?

 危険を伴うもの(自動車の運転等)、人体に有害なもの(有害な薬物の取扱い等)、法令に違反するもの(性別によって雇用条件等を設定するもの等)、教育的に好ましくないもの(長期の深夜勤務等)などは、制限職種に該当しますので、求人をお受けすることはできません。詳しくは、規約別表をご覧ください。

人材派遣業者がこのシステムを利用することはできないか?

 このシステムは、事業所が直接雇用するものを対象としています。人材派遣業者への斡旋に関するものについては、ご利用できません。

家庭教師を依頼したいが?

 一般家庭の家庭教師については、ネットを利用したこのシステムにはなじまないので、お受けしていません。直接、大学の担当課等とご相談ください。

仕事の性質上、性別を指定して求人をしたいが、どうか?

 男女雇用機会均等法に反する求人については、お受けすることができません。その仕事に必要な能力や適性を条件とすることは可能です。

日本人学生のみを採用することはできるのか?

 このシステムは、「留学生の支援」も重要な目的の一つです。留学生を対象外とする求人についてはお受けすることはできません。ただし、アルバイト業務に必要な範囲で、留学生の日本語能力に条件を付けることができます。

学生から応募の連絡があったとき、どのようなことに注意すればよいか?

①Web上で応募を受付けた場合は、採否にかかわらず、必ず応募学生に連絡してください。
②学生から電話で応募があった場合は、まず、学生の氏名、所属大学名、連絡先等を確認してメモをするとともに、後でトラブルが起きないようするため、求人情報提供書の雇用条件をお互いに再確認してください。
 次に、出勤日時・場所、持参品、服装など必要な事項を学生に伝え、メモをさせてください。

参加大学(愛媛大学、愛媛県立医療技術大学、聖カタリナ大学、松山大学、松山東雲女子大学及び人間環境大学)以外の学生から応募があったときは?

 このシステムは、原則として参加大学の学生を対象としていますが、例外的に、参加大学以外の学生が夏季休暇等に帰省してアルバイトする場合、一時利用登録をすることができます。参加大学以外の学生から応募があった場合は、その学生が一時利用登録をしているかどうか、松山学生雇用主協議会事務局に電話で確認してください。

採用の際、面接等で選考を行うときは?

 アルバイトの多くは短期間の単純業務であり、特別な事情がない限り面接等の選考なしで雇用されるのが通常ですが、仕事の性質上どうしても選考が必要な場合は、あらかじめ、求人情報提供書の「特記事項」欄にその旨を記載しておく必要があります。
 なお、選考を行う場合は、そのための交通費等の支給について配慮することが妥当と考えられます。

求人を充足したので、本システムの求人情報提供を停止したいときは?

 本サイトの「事業主のみなさま」からログイン後、マイページの「求人情報の確認」から停止してください。
 なお、ご自分で停止ができない方は、事務局にFAXなどで連絡してください。

求人情報を出しても応募者がないときは?

 必要があれば、再度求人手続きをしていただくことになりますが、同じ雇用条件では同じ結果になる可能性があります。応募者が出やすいように賃金や雇用期間等を工夫した上で再募集してください。

応募者の出やすい求人、出にくい求人は?

 学生がアルバイトを選ぶ場合の要素は、雇用期間、勤務時間、勤務場所、職種、賃金などがあります。
 雇用期間については、求職学生の大部分が昼間部の学生であるため、授業のない土・日曜日、休日の仕事や短期間の仕事に人気があります。平日の昼間の仕事は、夏季休業期間中等を除いて、長期間のものには無理があり、2~3日か長くても1週間以内と思われます。学生は短期間のアルバイトを好む傾向にあります。長期にわたるものについては、学生の希望に応じて週1~2日の勤務にして、何人かでローテーションを組むなど雇用期間を工夫する必要があります。
 勤務時間については、授業期間中は放課後を利用してできる夕方からの短時間のものに、授業のない期間はフルタイムの仕事に人気があるようです。
 勤務場所については、通学経路を希望する者が多くなります。なお、遠隔地のアルバイトについては、交通費の支給や通勤の手段等について配慮することが必要です。
 職種については、全体として特に好みが偏ることはないようですが、きつい仕事や汚い仕事などは敬遠される傾向にあります。なお、このシステムでは、学生にふさわしくない仕事(規約別表)については制限していますので、ご留意をお願いします。
 賃金については、当然のことながら、高い方が応募者は増加します。

学生が初めて出勤したときに留意することは?

 まず、初めて学生に会ったときは、学生証で本人確認をしてください。留学生の場合は、資格外活動許可書も確認してください。
 学生にとって初めての職場は不安で緊張しやすいものです。できるだけ、やさしく応対し、仕事の内容などについても分かりやすく指導していただくことが、職場の印象を良くし、学生の勤務態度にも反映されるものと思われます。

留学生を雇用する場合に留意しなければならないことは?

 留学生が我が国でアルバイトをするためには、事前に法務大臣から資格外活動の許可を得なければなりません。その許可がない留学生を雇用したり、その許可の範囲を超えて就労させた場合は、雇用者もその責任を問われることになります。
 留学生から応募があった場合は、「資格外活動許可書」を所持しているかどうか、勤務時間がその範囲であるかどうか、などについて確認する必要があります。
 また、留学生は、言葉だけでなく、考え方や慣習なども日本人とは異なりますので、トラブルを避けるため、事前に勤務条件等をできるだけ丁寧に説明し、明確にすることなども重要です。
 詳しくは、「留学生のアルバイト雇用上の注意事項」をご覧ください。

雇用期間中に賃金等の雇用条件を変更することは?

 短期間の学生アルバイトなどの場合、賃金の引き下げなど本人の不利益になるような雇用条件の変更については、できないものと考える必要があります。また、仕事の内容等について変更する場合は、本人の同意を得ることが必要になります。

アルバイト学生との間にトラブルが起きたときは?

 労働条件などでアルバイト学生とトラブルが起きたときは、まず、冷静にその学生とよく話し合い、当事者間で解決を図ってください。それでも解決しないときは、松山学生雇用主協議会事務局にご連絡いただければ、双方から事情を聞き、必要に応じて関係機関とも相談しながら円満な解決を図るよう努力します。

アルバイト学生が仕事中又は通勤中事故にあったときは?

 アルバイト学生であっても労災保険(労働者災害補償保険)が適用されます。もし、労災保険に加入していない事業所で事故があったときは、労働基準法に従って雇用主が直接災害補償給付の負担をしなければなりません。労働者を雇用する事業所は、すべて労災保険に加入しなければならないことになっています(農林水産事業の一部は暫定任意加入)ので、未加入の事業所は至急加入されることをお勧めします。

アルバイト学生が遅刻したときの賃金カットは?

 朝寝坊など本人の自己都合による場合は、遅刻相当分の賃金をカットすることは差し支えないものと思われます。しかし、交通事情等やむを得ない事情による場合は、賃金カットをせずに支払うことが適当と思われます。

アルバイト学生を解雇することは?

 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合は解雇もやむを得ませんが、アルバイト学生を単なる労働力と見るのではなく、我が国の将来を担う人材であることを考慮していただき、できる限りのご指導をお願いします。
 なお、アルバイト学生も一般の労働者と同じように労働基準法が適用されますので、特に長期間の雇用の場合は解雇の予告などについて留意する必要があります。

アルバイト学生を雇用していたが、急に予定していた仕事が中止になったときは?

 学生もそのアルバイトを予定していろいろ計画を立てていますので、できるだけ、代わりの仕事(仕事の内容が異なるときは本人の同意が必要)をさせるなどの措置をお願いします。代わりの仕事もないときは、雇用契約を解約することもやむを得ないと思われます。
 なお、労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と規定されています。

以前雇用した学生に直接連絡して再雇用することは?

 双方が雇用条件について合意した場合、再雇用しても差し支えありません。

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