愛ある!バイト

利用規約

松山学生アルバイト求人情報システム規約

(目的)

第1条 本システムは、ネットワークを利用して良質のアルバイト求人情報(以下「求人情報」という。)を学生(外国人留学生を含む。)に提供し、もって学生生活の支援に資することを目的とする。

(運営)

第2条 本システムは、松山学生雇用主協議会(以下「雇用協」という。)並びに愛媛大学、愛媛県立医療技術大学、聖カタリナ大学、松山大学、松山東雲女子大学及び人間環境大学(各大学が併設する短期大学を含む。以下「参加大学」という。)が共同して運営する。

(運営委員会)

第3条 本システムの運営に関する重要事項を審議するため、松山学生アルバイト求人情報システム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、雇用協役員、参加大学担当責任者及び独立行政法人日本学生支援機構四国支部長をもって構成する。

3 運営委員会に、委員長を置き、雇用協の会長をもって充てる。

4 その他運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(雇用協及び会員)

第4条 雇用協は、本システムの運営に必要な経費を負担するものとする。

2 雇用協の会員(以下「会員」という。)は、第7条に規定する手続きを経て求人情報を本システムのWebサイトに掲載することができる。

3 会員に、本システムのWebサイトにログインして求人情報を確認及び停止するためのID及びパスワードを発行する。

4 会員は、本システムの利用に当たって、この規約及び労働基準法等関係法令を順守しなければならない。

(参加大学)

第5条 参加大学は、当該大学の学生に対して本システムの周知を図るとともに、本システムを利用しようとする学生の利用登録について便宜を図るものとする。

(学生の利用登録)

第6条 このシステムを利用しようとする参加大学の学生は、所属大学のネットワークを経由しているパソコンから本システムのWebサイトにアクセスし、利用登録を行うものとする。ただし、参加大学が所属学生に対して学生専用のメールアドレスを付与している場合は、そのメールアドレスを用いて自宅のパソコン、スマートフォン等から利用登録を行うことができるものとする。

2 参加大学以外の大学の学生が帰省等により一時的に本システムの利用を希望するときは、雇用協事務局に学生証(留学生については学生証及び資格外活動許可書)を提示して、一時利用登録をすることができる。

3 利用登録(一時利用登録を含む。)を行った学生(以下「登録学生」という。)に、本システムのWebサイトにログインして求人情報を閲覧するためのID及びパスワードを発行する。

(求人情報の掲載)

第7条 会員は、本システムのWebサイトへ求人情報を掲載しようとする場合、次のいずれかの方法により申し込むものとする。ただし、1日に申し込みができる求人件数は、原則として5件以内とする。

(1) Webサイトの「求人情報の申込み」ページを利用する。この場合、雇用協事務局は、その内容を確認の上、可及的速やかにWebサイトに掲載するものとする。

(2) 別に定める求人情報提供書に必要事項を記載し、雇用協事務局へファックス又はEメールにより送信する。この場合、雇用協事務局は、会員からの求人情報提供書を受信した後、原則として2日以内(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)にWebサイトへ掲載するものとする。

3 求人情報を本システムのWebサイトに掲載する期間は、申込日から2か月以内で会員が指定する日までとする。

4 会員は、本システムのWebサイトに掲載された求人情報を確認し、その内容に誤りがあった場合は、雇用協事務局へ電話等により訂正を申し出るものとする。

(利用制限)

第8条 別表に定める職種等にかかる求人情報については、本システムを利用することができない。

(求人情報の検索・閲覧及び配信)

第9条 登録学生は、第4条第3項により発行されたID及びパスワードを用いて本システムのWebサイトにログインし、掲載された求人情報を検索・閲覧することができる。

2 登録学生は、希望条件を付して求人情報の自動配信を受けることができる。

(求職申込み)

第10条 登録学生は、希望する求人情報があった場合、直接、当該求人先へ指定された方法により連絡し、求職の申込みを行うものとする。

2 会員は、登録学生から求職申込みがあった場合、誠実に対応するものとする。

(就労)

第11条 会員は、学生を就労させる場合、事前に学生証を提示させ、参加大学の学生であることを確認するとともに、留学生については資格外活動許可書を確認するものとする。参加大学以外の大学の学生については、第6条第2項に規定する一時利用登録学生であることを雇用協事務局で確認するものとする。

2 会員は、採用した学生の通勤中及び就労中の事故について、法令に従って責任を負うものとする。

(利用停止)

第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の議を経て、本システムの利用を停止することができる。

(1) 求人情報提供書に虚偽の記載があったとき。
(2) 求人情報提供書に記載された労働条件等を順守しないとき。
(3) この規約に違反したとき。
(4) その他運営委員会が本システムの利用者としてふさわしくないと認めたとき。

(事務)

第13条 本システムに関する事務は、雇用協事務局において処理する。

(個人情報の取扱い)

第14条 本システムで得られた個人情報は、本システムの利用(利用改善を含む。)についてのみ使用するものとする。

附 則

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この規約は、平成29年4月1日から適用する。

附 則

この規約は、令和5年10月1日から適用する。

別表(第8条関係)

第8条 別表詳細についてはこちらをご覧ください。

© 松山学生雇用主協議会 All Rights Reserved.