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見舞金等細則

見舞金等細則

(趣旨)

第1条 この細則は、会則第3条第5号の規定に基づき、見舞金等の給付に関する事項を定めるものとする。

(給付)

第2条 この見舞金等の給付は、次の各号に基づき行うものとする。

  1.  松山学生雇用主協議会会員(以下「会員」という。)の事業所において、松山学生アルバイト求人情報システムを利用したアルバイト学生(以下「アルバイト学生」という。)が労働災害補償保険法により認定された業務災害及び通勤災害に対して給付するものとし、その額は、別表のとおりとする。
  2.  会員の事業所が倒産等によりアルバイト学生の賃金が支払えないと判断された場合、その事情等を勘案の上、未払い額の60%(1人について5万円を上限)を給付することができる。
  3.  前各号に定めるもののほか、特別の事情があると認められる場合は、理事会の審査を経て見舞金を給付することができる。

(手続)

第3条 見舞金等の給付については、会員事業所及び当該アルバイト学生の申請に基づき、この細則により会長が決定する。

(資金)

第4条 この資金の財源は、60万円を基金として運用する。

(会計)

第5条 この会計は、特別会計として経理する。

附 則

 この改正細則は、平成16年6月24日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

 この改正細則は、平成18年4月1日から実施する。

別表(第2条第1号関係)
1 死亡弔慰金 200,000円




加療後障害を残す場合
(労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級表適用)
障害等級 1~5 120,000円
    6 108,000
    7 96,000
    8 84,000
    9 72,000
    10~14 60,000
加療後障害を残さない場合 入院期間 1週間以上 48,000円
    1か月以上 60,000
    2か月以上 72,000
    3か月以上 84,000
  通院期間 1か月以上 36,000
    2か月以上 48,000
    3か月以上 60,000

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